貸渡約款

第1章 総則

(約款の適用)

第 1 条
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借 受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるもの とします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に よるも のとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずること があります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

(予約)

第 2 条
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受 期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当 社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3. 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下貸渡契 約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4. 第 1 項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ承諾を受けなけ ればならないものとします

(貸渡契約の締結)

第 3 条
当社は,貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する場合を除き、 借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以 外の 身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告 知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2. 貸渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)

第 4 条
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するも のとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸 し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカ ー」 を貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」 という。)を貸し渡すことができるものとします。
3. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるとき は、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料より低くなるときは、 当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4. 借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取りけすことが できるものとします。 

(貸渡契約の解除)

第 5 条
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び催告をする ことなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。 この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、特約 により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長等により未精算金がある 場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
  (1) この約款に違反したとき。
  (2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
  (3) 第 9 条各号に該当することとなったとき。
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、 第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第 6 条
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能 となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)

第 7 条
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものと します。この場合には、借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2. 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返 還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3. 前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料金を返 納しないものとします。

(借受条件の変更)

第 8 条
貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当 社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第 9 条
当社は、借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができ るものとします。
    (1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
    (2) 酒気を帯びているとき。
    (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
    (4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
    (5) 過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
    (6) 過去の貸し渡しにおいて、第 17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
    (7) 借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。
    (8) 上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。

第3章 貸渡自動車

(開始日時等)

第 10 条
当社は、第 3 条 2 項で明示された開始日時および借受場所で、第 14 条に定めるレンタカー を貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第 11 条
当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備並びに別に 定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を 確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ず るものとします。
3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が 定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4.  チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとし ます。

第4章 貸渡料金

(貸渡料金)

第 12 条
当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸局支局長及び沖縄総 合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額とし、レン タカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生 した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

第 13 条
前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項にかかわらず、予約 のときに適用した料金表によるものとします。

(定期点検整備)

第 14 条
当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第 15 条
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路 運送車両法第 47 条 の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

第 16 条
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用管理するものとします。
2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとし ます。

第5章 責任

(禁止行為)

第 17 条
借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
  (1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業 またはこれに類する目的に使用すること。
  (2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切 の行為をすること。
  (3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造 若しくは改装する等、その原状を変更すること。
  (4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽 引もしくは後押しに使用すること。
  (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  (6) 当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。
    1 借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。
    2 レンタカーについて損害保険に加入すること。
    3 当社の承諾を受けることなく、ぺットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内で ぺットをケージから出すこと。

(自動車貸渡証の携帯義務等)

第 18 条
借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなけ ればならないものとします。
2.  借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任任)

第 19 条
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を 負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与えた場合には、 当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補として、別に定める損害賠償金(ノンオ ペレーションチャージ)を支払うものとします。

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理)

第 20 条
借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは事故の大小にか かわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
  (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
  (2) 当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるも のを遅滞なく提出すること。
  (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力す るものとします。

(補償)

第 21 条
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担す る第 19 条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内で補てんするものとします。
  (1)  対人補償 1 名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
  (2)  対物補償 1 事故限度額3,000万円:免責額10万円
  (3)  車両補償 1 事故限度額時価額:免責額10万円(1.2.8.3.4.5.40.50 ナンバー)
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 当社が第 1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超 過額を当社に弁済するものとします。
4. 警察及び当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に 第 9 条 1 号から8 号若しくは第 17 条 1 号から 6 号の 1 に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受ける ことなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。

(故障等の処置等)

第 22 条
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連 絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取 り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカー の提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことによって生ずる損害について当社 に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)

第 23 条
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなく なった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場 合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し、又は代替レンタカーの提供を することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。 当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し等

(予約の取り消し等)

第 24 条
借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は予定した借受 時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数 料を支払うものとします。なお当社は予約申し込み金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺す るものとします。
   予約取消手数料=予約日の6日~3日前(貸渡料金の×20%)
   予約日の2日~前日 (貸渡料金の×30%)
2. 当社は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は、貸渡契約を締 結しなかった場合には予約申込金を返還します。 3. 第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、 予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。 4. 当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)

第 25 条
借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中 途解約手数料を支払うものとします。    中途解約手数料=「貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金」×50%」

(貸渡料金の払い戻し)

第 26 条
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部 又は一部を払い戻すものとします。
  (1) 第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
  (2) 第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
  (3) 第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約 により変換した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2. 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきもがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返還

(レンタカーの確認等)

第 27 条
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した 状態で返還するものとします。
2.  当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.  借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又 は同乗者の遺留品が ないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品については責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期等)

第 28 条
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.  借受人が第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前 の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3.  借受人は、第 8 条 1 項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、 次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。
   特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%

(レンタカー返還場所等)

第 29 条
レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 8 条第 1 頃 により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.  借受人は、前項但し書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.  借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 により明示した返還場所以外の場所に レンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。
   返還場所変更手数料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 300%

(燃料が満タンでない場合の支払い)

第 30 条
レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。

(レンタカーが返還されない場合、乗り逃げされた場合の処置)

第 31 条
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても第 29 条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還を せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等。乗り逃げされたものと認められるとき は、刑事告訴を行う等法的手続のほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置を取るもの とします。
2.  当社は前項に該当する事となった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するもとしまします。
3.  第 1 項に該当する事となった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を 負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。

(個人情報の登録と利用の合意)

第 32 条
借受人は、前条に該当する事となったときは、客観的な貸渡事実に基ずく信用情報が、(社)全国レンタカー協会 に 7 年を超えない期間登録される事、並びにその情報が(社9全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー 協会とその会員事業者に利用される事に同意するものとします。

第9章 雑則

(消費税)

第 33 条
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

第 34 条
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(個人情報の利用目的)

第 35 条
借受人又は運転者は、当社がお客様の本人確認および審査をする目的で個人情報を利用することに同意するものとします。 又、下記事項に定めていない目的以外に個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。 レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約書を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられてい る事項を遂行するため。
借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供をするため。
借受人の本人確認及び審査をするため。
個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。

(契約の細則)

第 36 条
当社は、この約款の実施に当たり別に細則を定めることができるものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表に これを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

第 37 条
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則:
この約款は、令和 元 年 8 月 1 日から施行します